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住宅ローン減税制度(控除)

住宅ローン減税(控除)とは
住宅ローン減税は住宅ローン控除とも呼ばれています。住宅ローンを組んで家を買ったり建てたりした場合、及び家をリフォームした場合にローン残高に応じて所得税が減税される制度です。
住宅ローン減税制度は正式には住宅借入金等特別控除といいます。この制度の目的は、マイホーム取得を後押しするとともに住宅関連産業への景気対策も狙った政策的な減税制度です。また、納税者の住宅取得時における負担を減らしマイホーム取得を促進するために、一定の条件を満たす住宅或いは納税者について、住宅を購入するための住宅ローン残高の一部を所得税から控除する制度です。
ローンを借りて住宅を新築したり増改築した場合に減税を受けることができます。これには、利用条件があり注意が必要です。

●控除対象
■住宅の新築・取得
■住宅の取得とともにする敷地の取得
■一定の増改築等
上記の三項目のための借入金等の年末残高に対し減税を受けられます。
※償還期間10年以上

●対象住宅
■住宅の新築、新築住宅の取得、増改築等・・・・・・・・床面積50㎡以上
(増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕であること)
■既存住宅の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・床面積50㎡以上
※1 住宅の1/2以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象)
※2 耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
※3 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合   する一定の既存住宅。

●控除期間
 移住した年から10年間

●控除所得条件
 合計所得金額が3000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)

住宅ローン減税の注意点
・土地取得後2年以内に住宅を新築し、6ヵ月以内に入居しなければいけない
 (建築条件付宅地分譲(3ヵ月以内に請負契約を締結すること)についても同様)
 ※建売住宅、マンション、中古住宅などは、問題ありません。
・入居日は次のように決められています。
 住民票を移転する場合は住民票を移転した日。
 住民票を移転しない場合は建物を新築(登記)した日。
・その人の年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。

次のような場合は住宅ローン減税対象になりません
・適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲渡所得の特例を受けているとき
 居住用財産の3,000万円特別控除
 居住用財産を譲渡した場合の税額軽減
 居住用財産の買いかえ・交換の特例
 既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買いかえの特例
・適用を受ける住宅に居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧住居用資産を売却し1の特例を受けたとき。
・10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。